2011-05-31 第177回国会 衆議院 法務委員会 第15号
その際、前提としては、刑法実体法としては、日本の刑法が適用できるかどうかということで、刑法四条以下の条文の適用が問題となりますが、その先に捜査共助が問題となったときには、伝統的な国際刑法の理論によると、双罰性の理論というのがございますので、A国とB国との間でともに処罰されるような類型にあって初めて捜査共助ができるということになります。
その際、前提としては、刑法実体法としては、日本の刑法が適用できるかどうかということで、刑法四条以下の条文の適用が問題となりますが、その先に捜査共助が問題となったときには、伝統的な国際刑法の理論によると、双罰性の理論というのがございますので、A国とB国との間でともに処罰されるような類型にあって初めて捜査共助ができるということになります。
問題になっているのは代用監獄の問題でございますけれども、それについてはこれまでお話が出ているように、実際には代用監獄では、例外だから少しでいいというのが、九八%が代用監獄でわずか二%弱が拘置所だという、どっちがどうか分からぬじゃないかということが問題なんですけれども、特にこの問題については、五十五年の法制審議会でも代用監獄を縮小すべきだということが決められておりますし、また五十四年のハンブルグでの国際刑法学会
もう少しかいつまんで説明してまいりますと、ドイツについては、国際組織犯罪防止条約に言う重大な犯罪に該当する犯罪は、刑法のみならず、国際刑法や麻薬法などの特別法においても規定されており、そのような犯罪の総数が幾つになるかは把握していないとの回答を得ております。
ここでは原則論、特に国際刑法の観点から見た原則論を再考したいということでございます。その後、イラク特別事態に対処しようとする本法案への疑問を述べていくということ、及びアフガニスタン国際戦犯民衆法廷というNGOの試みについて御紹介をした上で、本法案への疑問点を述べさせていただきます。
また、御指摘のハンブルク決議というのは、一九七九年、昭和五十四年の九月にハンブルクで開かれた第十二回の国際刑法学会、ここでなされた決議を指すと思われます。「刑事手続における人権保障」、これをテーマにしたやはり第三分科会におきまして、「何人も逮捕もしくは身柄拘束を受けた場合にはすみやかに裁判官ないしそれに代わる司法官憲のもとに引致され、被疑事実を告知されなければならない。
ハンブルク決議のことももう一遍お尋ねして念を押させていただきますが、一九七九年、昭和五十四年の九月にハンブルクで国際刑法学会第十二回大会が行われて、その第三分科会で決議が行われた。これがいわゆるハンブルク決議というふうに言われておるものですが、この第三部会では刑事手続における人権保障について議論がされた。
国際刑法学会はハンブルク大会において、「何人も逮捕もしくは身柄拘束を受けた場合にはすみやかに裁判官ないしそれに代わる司法官憲のもとに引致され、被疑事実を告知されなければならない。右司法官憲のもとに出頭後においては被疑者は捜査官憲の拘束下に戻されてはならず、通常の刑務職員の拘束下に置かれなければならない。」と決議をいたしております。
また、裁判官のもとに引致後も警察管理下で被勾留者の身柄を拘禁する制度は、国際人権規約B規約九条三項や一九七九年国際刑法学会ハンブルク決議、第三部会決議七項eに違反し、また、欧米先進諸国には全く類例を見ない特異な制度なのであります。ところが、警察庁、法務省は、捜査上の必要性あるいは拘置所増設予算の不足等を理由に、代用監獄の廃止に至る具体的な道筋を示そうといたしません。 総理にお伺いいたします。
○橋本敦君 その点に関連して、さきの決算委員会で私も質問をいたしまして、国際刑法学者の泰斗である森下忠先生の御見解を引用もさせてもらったんです。先生は元岡山大学教授と申し上げたんですが、現に広島大学の名誉教授であられるわけです。
それで私は、元岡山大学の教授で国際刑法学の権威であられる森下忠先生という方がいらっしゃいまして、ちょっと伺ってみますと、フランスの刑法では国外犯処罰は決めていないが、フランスの刑訴法に定めがあると、こういうふうにおっしゃっているんです。ですから、そういう意味では、これはフランスの刑訴法で三億円事件の犯人はフランスが処罰することも可能だという見解を述べておられるんです。
そういうことで、代用監獄制度ということは人権の墓場であり、また諸悪の根源あるいはまた権力犯罪の温床とさえ言われておるのはそういうことから私は言われておるんじゃないか、このように思うわけでございますが、第十二回の国際刑法学会で禁止の決議がなされたのも当然かと思います。わが国の刑法学者の中にも廃止論者が非常に多いようであります。
○西宮委員 それは、いままで世界の国際刑法などを論議をする会議等では、体制の違った国とはこの問題については交渉しないということを原則にうたってきたということが現にありますから、私はむしろそういうことが理由ではなかったのじゃないかなという感じがするのですけれども、いまの局長がそういう御答弁ならば、それが日本政府の方針だということであればそれで結構だと思います。
○横山委員 いま整理をいたしました今後の展望として五つばかり、私の意見も付して述べたわけでありますが、それらが集約されていくと、いつのことかそれは判断ができませんけれども、第十回国際刑法学会における附帯決議「将来において達成さるべき理想としては、世界犯罪人引渡し条約をつくり、その運用を国際刑事裁判所にゆだねることが考えられるべきであろう。」
第十回国際刑法学会における附帯決議にこういう文句がございます。「将来において達成さるべき理想としては、世界犯罪人引渡し条約をつくり、その適用を国際刑事裁判所にゆだねることが考えられるべきであろう。」非常に理想的だという感じがしないではありませんけれども、世界が犯罪に関する国際協力をだんだん推進していくとするならば、一つの方向としてもそういうことが考えられることだと思うのですが、どう思いますか。
○安原政府委員 麻薬、覚せい剤事犯の概況につきましては、先ほど来第一線の機関から御説明のあったとおりでございまして、この薬物の乱用という問題は社会をむしばむ、刑事政策上もまことに無視できない問題でございまして、昨年も国際刑法会議では議題になったほどの問題でございまして、検察庁としても十分の関心を持っております。
最近の国際刑法学会でもこれが第一の問題として取り上げられているのも、その国際的な重要さを物語っているものであります。特に、わが国では、自動車交通が急激に発達したために、自動車事故が激増しました。この交通事故を運転手のみに責任を負わせることはできないのであります。
これは国際刑法の上からいいましてもあなたのお説は正しいものだと思う。ただ、その前提がどうであるかということが私にはわからない。それで牧野の言ったことと違う決定じゃないかというような問題ができたときに困るから、これは一つかんべんして下さい。それはあとにまた懇談することにして、この点に対する答弁だけはお許しを願いたいと思います。委員の皆様もどうかさように御了承願います。
わが国におきましては、刑法改正予備草案及び刑法改正仮案がすでに刑法の第一条第二項に「航空機」を追加すべきものといたしており、外国の立法の中にも同様の明文規定を置いておるものが少くなく、この改正は国際刑法の原則に反するものではないと存じております。
○佐瀬委員 質問の形でお答え申し上げたいと思いますが、刑法の土地に関する効力の問題と裁判管轄の問題は、国際刑法上まつたく別個の問題とされております。しかして刑法の土地的効力に関しては四つの原則があって、属地主義、属人主義、保護主義、世界主義、こうなつております。日本の刑法の建前はいわゆる折衷主義でありますから、属人主義、属地主義それから保護主義の三者が混合されておるわけだと私は考えております。
ただお話のように、やはり引渡しを受けなければならなくなるので、私が前提といたしましたように、単なる国際刑法の原則とか、あるいは慣例といつたようなものだけでスムーズに行くべきものなんだが、行かないとか、あるいは国民感情に相当違つたような感情が出て来るというようなことで、まずい場合がある。
すでにわが国におきまして刑法の改正起草案亜びに改正刑法仮案も同様のことをなすべきものといたしておりますし、外国の立法例においても同様の明文を持つものが多くございまして、国際刑法上の原則に反するものと考えておったのでございます。
我が国においては、刑法改正予備草案及び改正刑法仮案がすでに刑法第一条第二項に「航空機」を追加すべきものとしており、外国の立法例の中にも、同様の明文規定を置かれておりますので、この改正は、国際刑法の原則に反するものではございません。日本の航空機というのは、航空法によつて我が国で登録された航空機をいうのでございます。機長や乗組員の国籍とは関係がないのであります。
昨秋ローマに開かれました国際刑法会議におきましても、公判前の手続における被疑者被管人の保護の見地から、警察官と検察官との関係をどうすべきかについて、熱心に討議せられたのであります。
昨秋ローマに開かれました国際刑法会議におきましても、公判前の手続における被疑者被告人の保護の見地から、警察官と検察官との関係をどうすべきかについて、熱心に討議せられたのであります。